2016-03-22 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
○副大臣(竹内譲君) 御指摘の点でございますが、現在、公益法人会計基準や企業会計原則を参考にいたしまして、日本公認会計士協会の協力を得て、平成二十三年度に社会福祉法人会計基準を作成し、平成二十七年度から全ての社会福祉法人に適用しているところでございます。
○副大臣(竹内譲君) 御指摘の点でございますが、現在、公益法人会計基準や企業会計原則を参考にいたしまして、日本公認会計士協会の協力を得て、平成二十三年度に社会福祉法人会計基準を作成し、平成二十七年度から全ての社会福祉法人に適用しているところでございます。
これは私が経済産業省にいるときから、小泉改革のときに、実は、学校法人会計基準もある、社会福祉法人会計基準もある、なぜか医療法人会計基準だけなかったんです。ないんですよ。では、徳洲会グループの名前を挙げてはいけませんが、巨大な医療グループも含めて、既存の医療界は一体どういう会計基準で監査を受けているのか。これは調べますと、もうほとんど零細中小企業並みの税務会計をやっているだけなんです。
それで、全ての社会福祉法人が社会福祉法人会計基準を適用しているのであれば、全ての医療法人が適用する。 今、会社にあっても、中小企業庁が、中小企業がしっかりと、中小企業の会計のあり方ということでもう十何年も前から精力的に研究会を開催して、その透明性を高めるように努めてきているんですね。それは事業承継の問題もあります。
○足立委員 局長が御担当ではありませんが、社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準、今おっしゃったように、裾切りをして適用しなくていいという形に、同じようになっていますか。
○政府参考人(岡田太造君) 社会福祉法人の内部留保につきましては、社会福祉法人会計基準上明確な定義はございませんが、社会福祉法人が行っていただいています事業から生じている累積剰余金が何年かにわたって積み重なってきたものだというふうに考えています。
また、社会福祉法人が幼稚園を運営する場合の取り扱いについては、平成二十二年二月に学校法人会計基準を改正し、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理によって対応することができるようにいたしました。したがいまして、御指摘につきましては、対応しているということです。
原因といたしましては、認定こども園に通っておられる保護者あるいはそれをやっておられる施設からは高い評価はあるわけでありますが、もう既に御指摘いただきましたように、会計基準が、幼稚園の方は学校法人会計基準、そして保育園の方は社会福祉法人会計基準と、こういうことになっていたわけでございますけれども、その点については、平成二十二年の二月二十五日に学校法人会計基準を改正をし、この幼保連携型の認定こども園を運営
また一方、社会福祉法人の法人会計は社会福祉法人会計基準によるという大原則がなされております。 だから二つの、指導指針と会計基準という二つの会計処理方法がございます。そして、都道府県においては、会計基準の会計処理で行えという都道府県があるかと思えば、指導指針が介護保険事業としては当然であるということで指導する県があります。大混乱をしておるわけでございます。
しかし、学校法人会計基準及び社会福祉法人会計基準では、共通する経費については、個々の品目ごとではなく、給食費、高熱水費などの支出科目ごとに人数案分するなどの取扱いを認めております。補助金の適正化などの観点から経理の区分は必要でありますが、こうした取扱いを周知することなど、認定こども園の設置者に重い負担が生じることのないように努めてまいりたいと考えております。
中でも事務作業も、これも面倒になってまいりますが、例えば会計作業、幼稚園型こども園では学校法人会計基準、保育園型こども園は社会福祉法人会計基準で、共通経費は、これはそれぞれ分けるんでしょうか。
学校法人会計基準及び社会福祉法人会計基準では、異なる経理区分の間で共通する経費については、個々の品目ごとではなくて、例えば給食費、光熱水費などの支出科目ごとに人数案分する等の取り扱いが認められているところでございます。